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横浜地方裁判所 昭和39年(む)173号 判決 1964年6月22日

被告人 朴義弘

決  定

(被告人 氏名略)

主文

本件上訴権回復の請求を許可する。

理由

被告人は昭和三九年三月三〇日当裁判所で、(1)判示第一七の(一)の外国人登録法違反罪につき懲役一月に、(2)判示第六ないし一四の各窃盗罪につき懲役一年四月に、(3)判示第一、二、三の(一)および(二)、四、五、一九の各窃盗罪、判示第一五の住居侵入罪、判示第一六の恐喝罪、判示第一七の(二)および(三)の各外国人登録法違反罪につき懲役一年四月に、(4)判示第一八の麻薬取締法違反罪につき懲役八月に、各処せられた。

被告人は右判決の中(4)の麻薬取締法違反及び(2)の窃盗罪につき不服であり右(4)の麻薬取締法違反罪につき控訴すれば、その効力は右(2)の窃盗罪にも及ぶものと思つていたので、右麻薬取締法違反罪につき控訴したが、右控訴後、その効力は他の罪につき及ばないことを知つた。右は錯誤によるものであるから上訴権回復請求の許可を求めるというのであり、その理由ありと認め刑訴第三六二条に従い主文のとおり決定する。

(裁判官 井上謙次郎)

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